大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和24(れ)2248 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人寺田熊雄の上告趣意について。

記録によると、原審が判示第二の事実を認定するにつき、原審相被告人A及び同

Bの原審第一回公判調書中の各供述記載を証拠として採用していること、そして右

A及びB両名の供述がいずれも被告人Cの在廷していない法廷においてなされたも

のであることは、所論のとおりである。しかし、憲法三八条三項にいわゆる「本人

の自白」とは当該被告人の自白のみを指し共犯者の供述を含まず、そして共犯者の

自白と雖も被告人の自白に対する補強証拠となし得ると解すべきことは、論旨も指

摘するとおり当裁判所大法廷の判例とするところである。右判例と反対の見地に立

つ所論には賛同することができない。しかも原審は所論原審第一回公判調書につい

ては、被告人Cに対する公判において適法に証拠調をしているのであるから、該調

書中の前記両名の供述記載を事実認定の資料となしたからとてこれを違法というこ

とはできない。論旨は理由なきものである。

よつて旧刑訴四四六条に則り裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官 十蔵寺宗雄関与

昭和二七年一一月二七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官沢田竹治郎は、退官したので署名押印ができない。

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

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